1. 総則
    1. 本会は日本バイオセーフティ学会(The Japanese Biological Safety Association; JBSA)と称する。
    2. 本会はバイオセーフティに関する学術研究の推進並びにバイオセーフティの普及を図り、バイオセーフティの向上発展に寄与することを目的とする。
    3. 本会は目的を達成するために次の活動を行う。
      1. 学術集会およびその他の学術集会
      2. 会誌その他出版物の発行
      3. バイオセーフティに関する教育と研修
      4. 国内外の関係学会等との提携活動
      5. その他、目的達成のために必要な活動
  2. 会員
    1. 本会の会員の構成 
      1. 正会員:本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した個人。
      2. 学生会員:本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した学生。
      3. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その事業を援助するため所定の賛助会費を納入した個人または団体。
      4. 会員は総会の議決によって定められた会費を毎年年度当初に納入するものとする。
      5. 会費は、正会員にあっては年額10,000円、学生会員にあっては年額1,000円、賛助会員にあっては1口年額30,000円とする。
    2. 入会
      本会に入会を希望する者は、事務局宛て所定の様式に記載の上、郵便、FAX、又は電子通信(E-Mail等)で申込み、理事会の承認を得て会員となる。
    3. 退会
      会員は、事務局に退会する意志を文章で提出する事により、任意に退会することが出来る。
    4. 除名
      会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議を経て会員を除名することが出来る。但しこの場合、当該会員に対し総会において弁明の機会を与えなければならない。
      1. 本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為が有った場合。
      2. 会則に違反した場合。
      3. その他、除名すべき正当な事由が有る時。
    5. 会員資格の喪失
      1. 当該会員が死亡、又は当該法人が解散した場合。
      2. 会則、2(会員)5)項の会費の支払いを3ヶ年以上履行しなかった時。
  3. 役員および役員会
    1. 本会に次の役員を置く。
      理事10名、監事2名。
    2. 理事長は理事の互選により決定する。理事長は本会を代表して会務を総括する。
    3. 理事は正会員より選挙により選出する。選挙の方法については別にこれを定める。理事は理事会を組織し、本会の運営に必要な事項について審議する。理事会は必要に応じ理事長が召集する。
    4. 上記のほかに、理事会推薦による理事を置くことができる。
    5. 監事は正会員より理事長が指名する。監事は会の会計監査をし、理事会に必要な助言を行う。
    6. 理事の任期は4年とし、2年ごとに半数交代する。理事会推薦理事の任期は推した理事会の任期までとする。
    7. 理事長の任期は2年とし、再任可とする。監事の任期は2年とし、再任可とする。
    8. 理事会は理事の過半数により、成立する。但し委任状も可とする。
    9. 事務局長職を設ける。事務局長は理事会で定める。業務は会務の運営を管理する。
      事務局長の任期は4年とし、再任可とする。
    10. 理事会が総会・学術集会を運営する。
    11. 理事は、入会申込みに就いて承諾か否かを行う。
    12. 本会の事業運営を目的とした委員会を設けることが出来る。
      1. 委員会の設立は、理事会において承認後、直近の総会において報告する。
      2. 委員会の設立には、目的・事業計画・予算計画・参加委員(予定者含む)など提出する。
    13. 審議事項を理事、監事全員に書面又は電磁的連絡により、理事各位において検討し、同意、不同意の意思を表示し、当該審議事項に就き理事の過半数の決議結果とする。
      1. 審議事項の連絡は、事務局より行う。
      2. 審議事項の提案は、理事並びに監事とする。
  4. 会務総会
    1. 会務総会は年1回開催し、理事長が召集する。
    2. 会務総会では次のことを審議し、決定する。
      1. 会務運営に関する報告およびその承認
      2. 会計報告およびその承認
      3. 会費の決定
      4. その他必要事項の決定
  5. 会計
    1. 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
    2. 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
  6. 事務局
    1. 本会に事務局を置く。
  7. 顧問
    1. 本会に顧問を置くことができる。
  8. 附則
    1. 本会則は、平成14年11月8日より施行する。
    2. 本会側の変更は会務総会の議決による。

平成19年11月16日 (一部改正)
平成22年12月6日 (一部改正)
平成23年12月2日 (一部改正)
平成24年11月6日 (一部改正)
平成26年11月2日 (一部改正)
令和元年11月19日 (一部改正)
令和2年12月28日 (一部改正)
令和3年7月1日 (一部改正)
事務局所在地を茨城県つくば市桜一丁目16番2とする
令和3年9月10日 (一部改正)
令和5年11月24日 (一部改正)

日本バイオセーフティ学会設立日 平成14年1月19日

日本バイオセーフティ学会細則

  1. 理事選挙
    1. 選挙権及び被選挙権
      選挙権及び被選挙権を有する者は、選挙当該年の6月末日に会員資格を有する者とする。ただし、選挙で選出された理事の任期を選挙当該年に満了する者は、同年に実施される選挙の被選挙権を有しない。
    2. 投票
      1. 投票用紙には、最大5名記載できるものとする。同一の投票用紙に5名を超える名前が記載されていた場合及び同一者が複数記載されていた場合、その記載すべてを無効とする。同一の投票用紙に5名より少ない名前が記載されていた場合は、そのすべてを有効とする。
      2. 選挙通知書に定めた期日までに、事務局に到着した投票を有効とする。
      3. 事務局は、投票用紙及び被選挙人名簿を選挙権を有する者に郵送する。
      4. 投票は、投票用紙による方法の他、電子媒体による方法も利用できる。
    3. 開票
      1. 投票の開票は、選挙担当理事及び事務局員によって行う。
      2. 多くの投票を得た者から5名を理事候補とする。投票数が同数の場合、選挙担当理事1名のくじ引きにより理事候補者を選出する。
    4. 理事の任期及び就任手続き
      1. 選挙によって選出された理事の任期は、総会で承認された翌年1月1日から4年後の12月31日までとする。
      2. 理事長は、理事候補者に理事委嘱状及び就任承諾書を送付する。
      3. 理事候補者は、理事就任を受諾する場合、就任承諾書を理事長に提出する。
      4. 理事候補者が理事就任を辞退した場合、投票数の次点者が理事候補者となる。
    5. 理事会推薦理事
      1. 理事会推薦理事は、2名以内とする。
      2. 理事会推薦理事に任期は、同理事を推薦した理事会の任期(最大2年)とする。
      3. 理事会推薦理事は、連続2期(最大4年)までとする。
      4. 理事会推薦理事は、その任期満了後の理事を選出する選挙の被選挙権を有する。
    6. 委員会
      1. 委員長は、本会会員から選出するものとし、理事長が任命する。
      2. 委員は、委員長が任命する。
      3. 委員長及び委員の任期は2年とし、再任できるものとする。
      4. 委員会の設立を要望する者は、別に定める委員会設立計画書を事務局を通じて理事長に提出する。
      5. 委員会設立計画書は、理事会で審議及び承認されるものとする。
      6. 委員長は、委員会の活動を担当理事を介して理事会に報告するものとする。
    7. 顧問
      1. 顧問は、理事長により任命される。
      2. 顧問の任期は、その任期満了又理事長の任期満了までとする。
      3. 非会員が顧問の場合、顧問の会員納入は免除される。ただし、その場合、印刷した会誌等は送付しない。
      4. 非会員である顧問は、理事会及び総会での議決権を有しない。

附則
この細則は、2025年6月30日から施行する。
この細則の改正は、理事会の承認を必要とする。