日本バイオセーフティ学会会則

  1. 総則
    1. 本会は日本バイオセーフティ学会(The Japanese Biological Safety Association; JBSA)と称する。
    2. 本会はバイオセーフティに関する学術研究の推進並びにバイオセーフティの普及を図り、バイオセーフティの向上発展に寄与することを目的とする。
    3. 本会は目的を達成するために次の活動を行う。
      1. 学術集会およびその他の学術企画
      2. 会誌その他出版物の発行
      3. バイオセーフティに関する教育・研修・普及・啓発
      4. 国内外の関係学会等との提携活動
      5. その他、目的達成のために必要な活動
  2. 会員
    1. 本会の会員の構成 
      1. 正会員:本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した個人
      2. 学生会員:本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した学生
      3. 団体会員:本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した大学などの教育研究機関
      4. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その事業を援助するため所定の賛助会費を納入した個人または団体
      5. 会員は総会の議決によって定められた会費を毎年年度当初に納入するものとする。
      6. 会費は、正会員:年額10,000円、学生会員:年額1,000円、団体会員:30,000円、賛助会員:1口年額30,000円とする。
    2. 入会
      本会に入会を希望する者は、本会ウェブサイトにおいて指定された手続きに従い入会申し込みを行うものとする。入会は、理事会の承認をもって会員と認められる。
    3. 退会
      会員は、本会ウェブサイトに定める方法により退会の手続きを行うものとし、その完了をもって退会とする。
    4. 除名
      会員が次の各号のいずれかに該当するに該当する場合は、総会の決議を経て会員を除名することが出来る。ただし、この場合、当該会員に対し総会において弁明の機会を与えなければならない。
      1. 本学会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に反する行為が有った場合
      2. 会則に違反した場合
      3. その他、除名すべき正当な事由がある時
    5. 会員資格の喪失
      1. 当該会員が死亡、又は当該団体が解散した場合
      2. 本会会費の支払いを3ヶ年以上納入しなかった場合
  3. 総会
    1. 総会は、本会の事業や運営に関わる重要事項(事業計画、事業報告、予算案、決算案等)を審議決定するため、年1回、理事長が招集し開催する。
    2. 前項に定める総会の他、理事長は必要に応じて臨時総会を招集し開催することができる。
    3. 総会の議長は、総会と併催される学術集会の会長又は理事長とする。
    4. 総会の招集は、少なくとも2週間前に、開催の日時、場所及び議題を記載した書面(電子書面を含む。)をもって会員に通知するものとする。
    5. 総会は、会員数の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ委任状をもって意志を表示したものは出席者とみなす。
    6. 総会での議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    7. 会員の議決権は、正会員及び学生会員は1名につき1票とし、団体会員、賛助会員は1団体につき1票とする。
    8. 上記の他、総会の運営については、理事会にて別に定める。
  4. 役員
    1. 本会に次の役員を置く。
      理事10名、理事会推薦理事2名以内、監事2名、事務局長1名。
    2. 理事長は、本会を代表して会務を総括する。理事長は理事及び理事会推薦理事の互選により決定する。
    3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が職務を執行できない場合には、これを代行する。副理事長は、理事の中から理事長が任命する。
    4. 理事及び理事会推薦理事は、本会の運営に必要な事項について審議する。理事は、正会員より選挙により選出される。当該選挙については別に定める。理事会推薦理事は、理事会の推薦により選出される。
    5. 監事は会の会計監査をし、理事会に必要な助言を行う。監事は正会員より理事長が指名する。
    6. 事務局長は、会務の運営を管理する。事務局長は正会員の中から理事長が指名する。
    7. 理事長の任期は2年とし、再任可とする。副理事長の任期は、任命した理事長の任期満了までとし、再任可とする。理事の任期は4年とし、2年ごとに半数交代する。理事会推薦理事の任期は推した理事会の任期まで(最大2年)とする。理事と理事会推薦理事(順序は問わない。)を連続して務める場合、最大6年までとする。監事の任期は2年とし、再任可とする。事務局長の任期は2年とし、再任可(最大6年)とする。
  5. 理事会
    1. 本会に理事会を置く。
    2. 理事会は、理事、理事会推薦理事、監事及び事務局長をもって構成する。
    3. 理事会は、理事長が招集し開催し、理事長が議長を務める。
    4. 理事会の議決は、出席した者(委任状を含む。)の多数決による。
    5. その他、理事会の運営については、別に定める。
  6. 委員会
    1. 本会の事業を推進するため、委員会を設けることができる。
    2. 委員会の設立を提案する者は、委員会設立計画書を理事会に提出する。
    3. 委員会の設立は、理事会において承認後、直近の総会において報告されるものとする。
    4. 委員長は、本会会員から選出するものとし、理事長が任命する。
    5. 委員は、理事長の助言を得て、委員長が任命する。
    6. 委員長及び委員の任期は2年とし、再任可とする。
  7. 会計
    1. 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
    2. 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
  8. 事務局
    本会に事務局を置く。
  9. アドバイザー
    1. 本会にアドバイザーを置くことができる。
    2. アドバイザーは、理事長により任命される。
    3. アドバイザーの任期は、任命した理事長の任期満了までとする。
    4. 会員であるアドバイザーの会費納入は免除される。ただし、会費を納入しない場合、選挙権、被選挙権、総会での議決権及び印刷した会誌等を受け取る等会員としての権利を失う。
    5. 非会員であるアドバイザーは、会員の権利を有しない。
  10. 名誉会員
    1. 理事会の推挙に基づき、以下のいずれかに該当する者を名誉会員として認めることができる。
      1. 本会の理事長を務めた者
      2. 理事を通算2期以上務めた者
      3. 理事会が、上記に準ずる功績があると認めた者
    2. 名誉会員は、会費及び参加費の納入なしに学術集会に参加することができる。ただし、会費を納入しない場合、名誉会員は会員としての権利を有しない。
  11. 個人情報の保護
    1. 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
    2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める。
  12. 補則
    この会則に定めるもののほか、本会の事業の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則

  1. 本会則は、平成14年11月8日より施行する。
  2. 本会側の変更は総会の議決による。

平成19年11月16日 (一部改正)
平成22年12月6日 (一部改正)
平成23年12月2日 (一部改正)
平成24年11月6日 (一部改正)
平成26年11月2日 (一部改正)
令和元年11月19日 (一部改正)
令和2年12月28日 (一部改正)
令和3年7月 1日 (一部改正)
事務局所在地を茨城県つくば市桜一丁目16番2とする
令和3年9月10日 (一部改正)
令和5年11月24日 (一部改正)
令和7年11月26日 (一部改正)

日本バイオセーフティ学会設立日 平成14年1月19日

日本バイオセーフティ学会細則

  1. 理事選挙
    1. 選挙権及び被選挙権
      選挙権及び被選挙権を有する者は、選挙当該年の6月末日に会員資格を有する者とする。ただし、選挙で選出された理事の任期を選挙当該年に満了する者は、同年に実施される選挙の被選挙権を有しない。
    2. 投票
      1. 投票用紙には、最大5名記載できるものとする。同一の投票用紙に5名を超える名前が記載されていた場合及び同一者が複数記載されていた場合、その記載すべてを無効とする。同一の投票用紙に5名より少ない名前が記載されていた場合は、そのすべてを有効とする。
      2. 選挙通知書に定めた期日までに、事務局に到着した投票を有効とする。
      3. 事務局は、投票用紙及び被選挙人名簿を選挙権を有する者に郵送する。
      4. 投票は、投票用紙による方法の他、電子媒体による方法も利用できる。
    3. 開票
      1. 投票の開票は、選挙担当理事及び事務局員によって行う。
      2. 多くの投票を得た者から5名を理事候補とする。投票数が同数の場合、選挙担当理事1名のくじ引きにより理事候補者を選出する。
    4. 理事の任期及び就任手続き
      1. 選挙によって選出された理事の任期は、総会で承認された翌年1月1日から4年後の12月31日までとする。
      2. 理事長は、理事候補者に理事委嘱状及び就任承諾書を送付する。
      3. 理事候補者は、理事就任を受諾する場合、就任承諾書を理事長に提出する。
      4. 理事候補者が理事就任を辞退した場合、投票数の次点者が理事候補者となる。
  2. 理事会推薦理事
    1. 理事会推薦理事は、2名以内とする。
    2. 理事会推薦理事に任期は、同理事を推薦した理事会の任期(最大2年)とする。
    3. 理事会推薦理事は、連続2期(最大4年)までとする。
    4. 理事会推薦理事は、その任期満了後の理事を選出する選挙の被選挙権を有する。
  3. 委員会
    1. 委員長は、本会会員から選出するものとし、理事長が任命する。
    2. 委員は、委員長が任命する。
    3. 委員長及び委員の任期は2年とし、再任できるものとする。
    4. 委員会の設立を要望する者は、別に定める委員会設立計画書を事務局を通じて理事長に提出する。
    5. 委員会設立計画書は、理事会で審議及び承認されるものとする。
    6. 委員長は、委員会の活動を担当理事を介して理事会に報告するものとする。
  4. 顧問
    1. 顧問は、理事長により任命される。
    2. 顧問の任期は、その任期満了又理事長の任期満了までとする。
    3. 非会員が顧問の場合、顧問の会員納入は免除される。ただし、その場合、印刷した会誌等は送付しない。
    4. 非会員である顧問は、理事会及び総会での議決権を有しない。

附則
この細則は、2025年6月30日から施行する。
この細則の改正は、理事会の承認を必要とする。