(1) |
本会に次の役員を置く。
理事10名、監事2名。 |
(2) |
理事長は理事の互選により決定する。理事長は本会を代表して会務を総括する。 |
(3) |
理事は正会員より選挙により選出する。選挙の方法については別にこれを定める。理事は理事会を組織し、本会の運営に必要な事項について審議する。理事会は必要に応じ理事長が召集する。 |
(4) |
上記のほかに、理事会推薦による理事を置くことができる。 |
(5) |
監事は正会員より理事長が指名する。監事は会の会計監査をし、理事会に必要な助言を行う。 |
(6) |
理事の任期は4年とし、2年ごとに半数交代する。理事会推薦理事の任期は推した理事会の任期までとする。 |
(7) |
理事長の任期は2年とし、再任可とする。監事の任期は2年とし、再任可とする。 |
(8) |
理事会は理事の過半数により、成立する。但し委任状も可とする。 |
(9) |
事務局長職を設ける。事務局長は理事会で定める。業務は会務の運営を管理する。 事務局長の任期は4年とし、再任可とする。 |
(10) |
理事会が総会・学術集会を運営する。 |
(11) |
理事は、入会申込みに就いて承諾か否かを行う。 |
(12) |
本会の事業運営を目的とした委員会を設けることが出来る。
1)委員会の設立は、理事会において承認後、直近の総会において報告する。
2)委員会の設立には、目的・事業計画・予算計画・参加委員(予定者含む)など提出する。 |
(13) |
審議事項を理事、監事全員に書面又は電磁的連絡により、理事各位において検討し、同意、不同意の意思を表示し、当該審議事項に就き理事の過半数の決議結果とする。
1)審議事項の連絡は、事務局より行う。
2)審議事項の提案は、理事並びに監事とする。 |